これからマンションを購入しようと検討している方は、分譲マンションには管理組合という組織があることをご存じでしょうか。
またすでに購入して一通りの説明を受けてはいても、管理組合の業務が何なのかよくわからない方も多いのではないかと思います。
マンション管理組合について、新生活が始まる前に確認しておきましょう。
管理組合と組合員
マンションの各住戸(専有部分)の所有者を区分所有者といいます。
現にマンションへ居住しているかどうかによりません。
2人の共有名義で1住戸を購入した場合には、区分所有者が2名になるのではなく、管理組合業務においてその住戸の代表者1人を定めることとなります。
「管理組合の活動なんて知らないし関わりたくないよ」と言う人が時々いますが、区分所有者であれば自動的に管理組合の組合員なので、管理組合運営に関わらざるを得ません。
マンションを所有すると、共用廊下や付属施設(共用部分)も所有者共同で維持管理をする必要があります。
組合員全員で構成する、マンションを共同管理する団体が管理組合というわけです。
管理規約と使用細則
組織には規則がつきものですよね。
管理組合にも生活する上での規則が記載された「管理規約」というルールブックがあり、マンションを購入すると配付されます。
また、管理規約にもとづいて設定される詳細なルールを「使用細則」といい、駐車場使用細則やペット飼育細則などがあります。
マンションによって管理規約の内容には差異がありますが、一般的な内容として標準管理規約(国土交通省が作成した、管理組合が参考とする管理規約のひな形)があります。
管理組合の業務
管理組合が行うマンション管理の業務は以下の通りです。
- 共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
- 組合管理部分の修繕
- 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
- 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
- 宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
- 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
- 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
- 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
- 敷地及び共用部分等の変更及び運営
- 修繕積立金の運用
- 官公署、町内会等との渉外業務
- マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
- 広報及び連絡業務
- 管理組合の消滅時における残余財産の清算
- その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
業務は多岐に渡り大変なことから、多くの場合はマンション管理会社に全部または一部の管理を委託するのが実状です。近年の新築マンションであれば、最初から委託する管理会社は決められています。
管理会社に管理業務を委託せずに、全ての管理を自分たちで行っている管理組合も少数ながらあります。
国土交通省の統計(平成30年度マンション総合調査)によると、自主管理の管理組合は全体の6.8%となっています。
管理会社に委託する場合であっても、あくまでも管理組合が主体となって運営をしていかなければならないことは覚えておきましょう。
理事会
管理組合の業務を実際に執行するのが、組合員の中から選ばれた理事会役員です。
(役員)
国土交通省 標準管理規約(単棟型)及び同コメント
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
管理組合の代表者である理事長1名のほか、マンションの住戸数に応じて若干名を選出します。
管理組合ごとに選出方法は異なりますが、各住戸が持ち回りで役員に就任します。
管理組合の運営に必要な事柄について、総会で組合員の賛否を確認するために前もって議論し、総会で決定した事項を執行するのが理事会の仕事なのです。
なお、理事会(理事長)の権限で執行可能な業務もあります。