管理組合の会計を簡単に説明します

組合運営

マンション管理組合の運営と会計は、営利を目的とせず、共有財産を保全し良好な住環境を確保することを目的としています。

この目的のために皆さんが管理費を支払い、予算の中でやりくりをする必要があります。

管理組合の会計とはどのようなものなのか、説明していきます。

一般会計(管理費会計)

建物の共用部分を日常的に管理するための費用に関する会計

収入

管理費 組合員が管理組合に毎月支払う組合運営費用。

付属施設使用料 専用庭使用料・駐車場使用料など、施設利用者が支払う使用料。

支出

管理委託費 管理会社に支払う、共用部分管理業務の委託費用。

光熱費 電気料・水道料・通信料など、共用部分のインフラ使用料。

損害保険料 管理組合で加入する共用部分損害保険料。

町内会費 地域町内会に支払う町内会費。全戸分を管理組合から一括で支払うことが多い。

修繕費 建物を保存するために軽微な修繕を行う場合の費用。

その他保全費用 管理会社との管理委託契約に含まれておらず、管理組合が設備業者と直接契約している場合の設備保全業務料や使用料。エレベーター保守点検費、宅配ボックスリース料、防犯カメラレンタル料など。

特別会計(修繕積立金会計)

計画的な大規模修繕費用を支払うための費用に関する会計

収入

修繕積立金 区分所有者が管理組合に毎月支払う積立費用。
築年数に応じて増額する改定計画を立てる場合が多い。

受取利息  預金、債権などの運用利息

支出

修繕費 鉄部塗装や屋上防水保護塗装など、修繕計画に基づいた修繕費用。
一般会計でまかなうことができない金額の補修工事や修繕計画にない改良工事であっても、総会承認によって取り崩す(支払いをする)ことができる。

管理費の意味

管理費が高いから下げて欲しい」よくある言い回しです。

「区分所有者が管理費を管理会社に支払っていると誤解される」ために、「管理費」と「管理委託費」は混同され違いが理解されないまま議論されることがあります。

区分所有者が管理組合に支払うのが「管理費」です。

管理組合の運営(共用分の管理)に必要な費用は各種あり、その中の一つとして管理組合が管理会社に支払う管理業務委託費用が「管理委託費」です。

「管理組合が支払う管理委託費を下げることで支出を抑えて、自分が支払う管理費を下げても賄えるようにして欲しい」、これが「管理費を下げて欲しい」の意味するところになります。

管理委託費の減額は、管理組合と管理会社の折衝の結果によるものです。
また管理費を減額してもよいかどうかの判断は収入と支出のバランスによります。

管理費(管理委託費)が高いと言える根拠を持って、問題に対して順序立てて協議をしてきたいものです。

なお実務上は、管理費と修繕積立金、駐車場使用料等をまとめて「管理費等」と呼ぶことが多いです。
法律上(マンション管理の適正化の推進に関する法律)では、管理費と修繕積立金をあわせて「修繕積立金等金銭」と呼びます。

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