ペットを飼育できるかどうかが、住まい選択の基準の一つである方は多いでしょう。
ペット飼育が可能な分譲マンションにおいては、飼育するためのルールが定められています。
ルールは管理組合ごとにペット飼育細則として定めているはずですので、入居や飼育する前に必ず一読しましょう。
トラブルとなりやすい注意点をいくつか挙げますので、参考にしてみてください。
飼育申請
ペットを飼育する際には、管理組合に申請して許可を得なければなりません。
管理組合によってはペット飼育シールを玄関先に貼付することや、定期的なペットの写真提出を求められることもあります。
第7条 理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。
全国マンション管理組合連合会 ペット飼育細則例
この場合において、次の各号に掲げる事項の一に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。
一 成長時の体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端まで)が〇〇㎝以上である動物
二 特定動物
三 人の身体に危害を加えたことのある動物
四 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
五 毒を有する動物
六 他の居住者に不快感を催させる動物
成長時の体長の制限は、胸~尻尾を含めないお尻までの大きさです。
この制限によっては、大型犬を飼育することができないでしょう。
特定動物とは、政令で定める動物種です。
無駄吠えによる騒音苦情
ペットが発する騒音として、夜間の犬の無駄吠えが挙げられます。
ペットに限ったことではありませんが、住民トラブルの中でも非常に多いのが騒音苦情であり、解決が困難な問題です。
十分に気をつけて躾をしてください。
共用部分での抱きかかえ
エレベーターや廊下などの共用部分では、抱きかかえるかケージに入れて運びましょう。
あなたが飼育しているペットのことを、誰もが好きだとは思わないことです。
大切なペットが、他人に危害を加える可能性もあることを理解してください。
排泄物等の処理
マンションの敷地内でペットに排泄させ、片付けもしない人が世の中にはいます。
バルコニーで処理した抜け毛が共用廊下やバルコニーから飛ばされて、他の居住者の目に触れることも苦情の一因となるので注意が必要です。
まとめ
ペット飼育が可能なマンションに居住するのであれば、ペットがいることによる迷惑をある程度は我慢する必要はあるのかもしれません。
しかし、迷惑をかける側が押し付けてよいことではありません。
ルールを守って大切な家族の一員としてペットを飼育しましょう。