受動喫煙被害の問題が周知されるようになり、喫煙可能な公共の場所も減少の一途となっています。
喫煙者はますます肩身が狭い思いをしていることでしょう。
マナーを守って喫煙するのであれば良いのですが、残念ながらマナーを守れる人ばかりではありません。
マンションでの住民トラブルとして喫煙問題は数多く発生しています。
マンションでの喫煙問題としてはバルコニー(ベランダ)の喫煙による煙・においの苦情の他、灰・吸殻を階下や敷地内に捨てる行為が挙げられます。
マナーを守らない喫煙者のために締め付けが厳しくなるのですが、仕方のないことですね。
喫煙が禁止されているか
マナーとは行儀や作法のことですよね。
行儀が悪いことが、規則を破ることには必ずしもならないのが難しいところです。
専有部分で吸っているたばこのにおいが臭い、と言う話であればあきらめるしかなさそうです。たばこが法律で禁じられなければ、どうしようもありません。
ただし、バルコニーでの喫煙を不法行為とした判例はあるようです。
マンションの管理規約または使用細則に、共用部分での喫煙を禁止する旨が記載されているか確認してみてください。
近年では、原初の管理規約・使用細則で共用部分での喫煙禁止を謳っていることも増えてきました。
あわせて、マンション購入時の重要事項説明書も確認するとよいでしょう。
「バルコニーでの喫煙は禁止」とあれば明確ですが、「共用部分での喫煙は禁止」ではどうか。
バルコニーには専用使用権がありますが、共用部分であることは確かです。
共用部分での喫煙を禁止すると記載があれば、バルコニーでも禁止です。
バルコニーでの喫煙について管理組合または管理会社に相談すれば、注意喚起文書を配付してもらえます。
灰や吸殻が落ちてくるのであれば、ごみの投棄と同じですね。
マナーや規約の記載どうこう以前に不法行為です。
喫煙が禁止されていない場合
共用部分での喫煙を禁止する旨の記載がない場合はどうすればよいでしょうか。
注意喚起文書の配付は可能ですが、「配慮をお願いする」体裁とするしかないはずです。あまり効果は期待できませんけれど。
ルールが無ければ作ることも検討できます。
管理規約の変更は、総会で4分の3以上の賛成が必要です。
使用細則の変更であれば過半数です。生活上の細かいルールなので使用細則でよいでしょう。
議案を総会に上程するには、まずは理事会の決議が必要です。
理事会役員に喫煙者がいれば難色を示すでしょうし、居住者全体でみても喫煙者の割合がどの程度かによってこの議案への反応が変わってくるでしょう。
喫煙問題に限らず、規則を変更する場合には慎重に議論するべきです。
規則を作って、注意を促しても解決しない場合の行き着くところは訴訟でしょうか。
受動喫煙によって健康被害を受けた、として訴訟しても判例と同様に不法行為として立証できるものかも疑問です。
居住者間のトラブルの決着の方法としては、できれば避けたいものですね。