マンションの共用部分に私物を置いてはいませんか?
新築のマンションであれば必ずといってよいほど、共用部分に私物が置かれてしまいますね。
共用部分に私物を置いていることに関して、問題として取り上げない管理組合はありますが、原則として共用部分に私物を置くことはできません。
物品の設置について
共用部分に私物を置くことについて、 使用細則モデルに以下の記載があります。
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
マンション管理組合連合会 マンション使用細則モデル
第9条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用
お住まいのマンションの管理規約と使用細則も確認してみてください。
また、消防法に基づく省令(特定共同住宅等の構造類型を定める件)が、二つ以上の避難経路を確保しなければならないことの規制をしており、使用細則の根拠ともなっています。
専用使用権を有する共用部分
専用使用権のある庭やバルコニーはどう扱われるのでしょうか。
使用細則には通常の用法ならよいと書いていますが、どこまでが通常の用法か、というのは判断が難しいところです。
庭やバルコニーで洗濯物を干す、小さな鉢植え程度の観葉植物を置くのは、通常利用と言えますよね。
外に出るのですから、履物も置くでしょう。
ただし避難経路でもあるので、容易に動かせて通行を妨げる恐れのない物までならよいと解釈されます。
専用使用権があるポーチはどうか。
ポーチは玄関ドアから門扉までの空間によって、住戸の独自性やプライバシー確保に寄与できるのが役目です。
物置でも自転車置場でもありませんよね。
物を置くのが通常使用だ、と言う人もいるかもしれません。
ベビーカーなど通行の邪魔になっていないし、すぐに動かせるから置いてもよいじゃないか、と主張する人もいるでしょう。
地震や火災などの非常時に物が通路に散乱して、避難や救助の妨げとなったらどうするのでしょうか?
邪魔にならない確証などありません。
実務ではどう扱われているか
「共用廊下に私物を置いてもよいですか?」と消防署に聞いてみたらどうなるか。
避難通路として通行の妨げにならないならよいですよ、と職員は答えるかもしれません。それは消防法にもとづいた、職員としての立場からの回答になりますよね。
置くことによって何かが発生した場合の責任を取るものではありません。
同じことを管理会社に確認したらどうなるでしょう。
共用部分への物品設置ができないのだから、管理会社の立場上はダメとしか言えません。何かを置くことについて、管理会社は許可を出せる立場ではないのです。
管理会社は注意喚起文を作りますが、運用の線引きをするのは管理組合です。
例えば、傘立てであれば許容する管理組合があります。
これは置いてもよい、これはダメとする線引きが難しいから、共用部分であれば何であれ私物はダメとする管理組合もあります。
また美観を損ねていると管理組合が判断すれば、禁止とされる場合もあります。
管理規約や使用細則に明記されていない部分や、「~等」の表現は解釈に幅を持たせることで管理組合に運用を委ねられている部分なのです。
法律や管理規約に照らし合わせて抵触しない範囲で、管理組合ごとの実状にあわせて運用していく必要がある、ということです。