収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上の建物においては、防火管理者の資格者を選任しなければなりません。
火災を未然に防ぎ、また発生した場合には被害を最小限に抑えるためにも、管理組合として防災に取り組む必要があります。
万が一火災が発生し適切な防火管理が行われていなかった場合に、責任を負うリスクがあるため、名前ばかりの防火管理者ではいけません。
防火管理者の業務を正しく行い、防火管理の体制を整えましょう。
防火管理者の業務とは
防火管理者の業務内容を確認してみましょう。
(防火管理者の責務)
消防法施行令 第三条の二から抜粋
「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
消火、通報及び避難の訓練を実施すること
消防用設備等の点検・整備を行うこと
火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
収容人員の管理を行うこと
その他防火管理上必要な業務を行うこと
防火管理制度については東京消防庁のHPが参考になります。
消防計画は作成できても、消防避難訓練まで実施できていない管理組合もあります。
消火器や避難はしごの使い方を確認する、避難経路を周知することなども合わせて、管理組合の一つのイベントとして企画するとよいでしょう。
普段は顔を合わせない居住者同士のコミュニケーションの場としても役立つはずです。
消防設備の点検に関しては管理委託契約内で管理会社が実施するので、防火管理者に設備について専門の知識は必要ではありません。
管理会社にまかせきりにならないことが大切です。
選出方法
防火管理者のなり手がいないことが問題となる管理組合は多いです。
すでに防火管理者資格を所持している、これから資格を取ってもよいと思っていて協力できる人がいないか募集をして、すぐに立候補者が出れば問題はありません。
しかし立候補者がいなければ、理事会役員の中から選出することになるでしょう。
防火管理者の方さえ良ければ、何年間にわたって務めても構いません。
定期的に防火管理者を交代すれば、管理組合の中でも資格者が増えて防火管理意識の向上にも繋がるでしょう。
防火管理者資格と届出
防火管理者資格には「甲種」と「乙種」があり、マンションの場合は「甲種」が対象となります。
甲種防火管理者資格を保有していない場合には、講習を受けることで資格取得ができます。甲種防火管理者講習は連続する2日間でおおむね10時間かかります。
防火管理講習の申し込み方法、日程は日本防火・防災協会のHPで確認できます。
防火管理者資格を所持しているだけで防火管理者なのではありません。消防署に防火管理者の届出をしましょう。
防火管理者手当
防火管理者には権限と責任が発生します。やりたいと思う人が少ないのも当然ですよね。
責任をもって防火管理者の業務に取り組んでもらうことの謝礼として、防火管理者手当を設定するのが標準的となってきていますね。
金額はいくらが適正か、というのは難しい問題です。年額2万円から3万円くらいで設定をしている管理組合が多いと思われます。
なお防火管理者資格を取得する際の費用は、防火管理者手当とは別に必要経費として一般会計から支払うべきです。
受講料と交通費の他、食事代まで込みで精算しても差し支えはないはずです。
防火管理者の業務の委託
防火管理者はマンションに居住する者の中から選出するのが原則です。
しかし、防火管理者のなり手がいないために選出が難航する管理組合は多いです。
平成16年の消防法令の改正により、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと認められる場合に限り、防火管理者の業務を委託することができようになりました。
委託を認める場合の基準も定めているので、外部に防火管理者業務を委託する場合には基準に適合しているかについて事前に管轄の消防署へ確認しましょう。
まずは管理会社に相談すればよいのですが、社内コンプライアンスの関係から、防火管理者業務の受託については断る管理会社が多いと思います。
防災対策についてもどうぞ